『外国人在留資格の変更申請について』

普段は社会保険労務士関連の記事が多いので、本日は行政書士としてこのような業務にも携わっているという事をお知らせしたいと思います。

日本に中長期在留する外国人の方に対し,上陸許可や在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴って、在留カードというものが交付されるのですが、日本における活動は必ず在留カードに記載されている内容に合致していなければならず、もし、在留カードに記載されている内容と異なる活動をする場合には、在留資格の変更許可を受けなければなりません。変更許可を受けない(受けられない)場合には「不法滞在者」という扱いになってしまいますので注意が必要です。

今回私がご支援させて頂いたのは在留資格「留学」から「特定活動」への変更申請です。

在留資格「留学」は文字通り、学校等の機関において教育を受ける活動でありますので、学校を卒業してしまうと、例え在留期間の範囲内であっても許可された在留資格の活動ではなくなりますので、日本に在留する事が出来なくなってしまいます。

本件の場合は、幸いにも卒業後すぐに国内企業から内定を得ることが出来ましたので、入社日までの間、日本に在留する事を目的として、「特定活動」という在留資格への変更を申請し、無事許可を受ける事が出来ました。

在留資格「特定活動」は、最近では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い本国への帰国が困難である外国人の方に発給されているというニュースもあったので、ご存知の方もいるかと思いますが、法令上は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とされており、個別具体的な事案に基づき、都度判断されるものとなります。

今回ご支援させて頂いた事案についても、ただ単に国内企業に内定が決まったからというだけでなく、大学で学んできた専攻分野の知識や技術が、内定先企業において活用する事ができ、かつ、その専門性が就労系在留資格の要件に合致しており、入社時には就労可能な在留資格への変更許可が見込める旨の資料を作成し、申請書とともに添付いたしました。

在留資格の新規申請や変更申請の手続きは原則として、外国人本人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりませんが、出入国管理に関する一定の研修を修了し、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士である、「申請取次行政書士」に依頼する事が可能です。(単なる行政書士資格では取り扱う事が出来ません)

外国人の方がご自身で、必要とする在留資格の許可要件に合致した書類を作成し、申請する事は簡単では無い場合も多いので、「申請取次行政書士」の資格を有する、当事務所にご相談頂けたらと思います。

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