『有料職業紹介事業の許可申請』

これまで継続的にご支援させて頂いているお客様において、有料職業紹介事業の許可申請が11月1日付で無事に許可を受ける事が出来ましたので、本日は有料職業紹介事業についてお話させて頂きたいと思います。

まず、職業紹介の法律上の定義ですが、『求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう』とされています。(職業安定法)従いまして、有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬等の対価を受けて行う職業紹介事業をいいます。

有料職業紹介事業は、申請者の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。『許可申請』というと、行政書士の仕事と思われるかも知れませんが、上記の通り、有料職業紹介事業は職業安定法に基づく申請業務である為、社会保険労務士の独占業務となりますのでご注意下さい。(私は社労士資格も行政書士資格も有しておりますので、何れにしても問題ありませんが)

主な許可要件を記しますと
1 財産的基礎
  ・資産総額から負債総額を控除した額が「500万円×事業所数」以上ある
  ・自己名義の現預金が「150万円+(事業所数-1×60万円)」以上ある
2 個人情報の適正な管理体制
3 事業の適正遂行能力
  ・代表者及び役員、職業紹介責任者が欠格事由に該当しない
  ・職業紹介責任者が申請受理日前5年以内に「職業紹介責任者講習会」を受講している
4 事業所に関する要件
  ・個室など、プライバシーを保護しつつ求人者に対応することが可能である
  ・事業所面積が概ね 20 ㎡以上あり、求人者・求職者の個人的秘密を保持し得る構造である
などです。

有料職業紹介事業の許可申請は上記要件を満たしている事は勿論のこと、多くの申請書類や添付書類が必要となります。

ご自身で申請する事も可能ですが、適切な申請書類や添付書類を準備し、受理されるまで何回も労働局に通う手間と時間がかかりますし、申請書が受理された後も、現地審査など2~3ヶ月程度の審査期間を要する事となりますので、予め余裕を持ったスケジュールで取組む必要がありますので、有料職業紹介事業許可を受けたい場合には、ぜひ当事務所にご相談頂けたらと思います。

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