『社労士にとっての繁忙期』

6月から7月上旬にかけては社会保険労務士としての繁忙期でありました。

一般的に「繁忙期」と言えば、年末の12月や年度末の3月、経理関係のお仕事をされている方は決算期などが該当すると思いますが、社労士の繁忙期はこの時期になります。

なぜかといいますと、社会保険と労働保険の年度対応がこの時期に重なっているためです。

社会保険(健康保険・厚生年金)では、「算定基礎届の作成・提出」があります。社会保険では、保険料計算の根拠となる標準報酬月額と実際の報酬との間に大きな差が出ないよう、毎年1回標準報酬月額が決め直されます。これを定時決定といい、全ての被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬を7月1日~10日までの間に提出しなければなりません。

また、この時期は夏季賞与の支給がある企業も多いため、「賞与支払届」も併せて作成・届出をする必要もあります。

一方、労働保険(労災保険・雇用保険)では「労働保険料の年度更新」という処理があります。労働保険では、当年4月から翌年3月までの保険料を予め概算保険料として納付し、年度更新時に、実際に労働者に支払った賃金を元に確定保険料を計算し、6月1日から7月10日までの間に概算保険料との過不足額を申告・精算する必要があります。

また、特に建設業などの場合は、同一企業であっても、現場労災・事務所労災・雇用保険といった3種類の申告・精算が必要な場合もあります。

社会保険・労働保険に加入している全ての企業が同時期に届出するため、特に顧問先を多く抱えている社労士は、この時期は色々な企業の賃金台帳とにらめっこしている事となります。(笑)

当事務所におきましても、大変ありがたい事に年を追うごとに、対応させて頂く企業様の数が増加しております。今後も多くの企業様から対応のご依頼を頂けるよう、精進してまいりますので、社会保険や労働保険に関し何かございましたら、お気軽にお問い合わせ・ご連絡を頂けますと幸いです。

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