『古物商の許可申請を行いました』

本ブログでは社労士分野の話が多いので、行政書士の仕事もしている所をたまにはご紹介したいと思います(笑

この度、古物商の許可申請のご依頼があり、無事許可がおりました。

古物商とは、文字通り「古物を取り扱う商売」の事であり、分かりやすい例としては、リサイクルショップのように、中古品の買い取りや販売をする際に必要な許可となります。また、店舗を構えず、インターネット上で取引をする場合も許可が必要となります。

また、古物とは「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定義され、いわゆる未使用品であっても、古物に該当する場合があるので注意が必要です。

もし、許可を取らずに古物の営業をした場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

尚、古物であっても、自分の所有する物をネットオークションやフリーマーケットで取引する分には許可は不要です。

古物商の許可申請は管轄する警察署(生活安全課など)を窓口として、都道府県の公安委員会に対して行います。申請手数料は19,000円で、これは不許可になっても返金されません。審査期間は約40日程度となっております。(今回は34日で無事許可がおりました)

個人で申請書類を作成し申請する事も可能ですが、書類の不備や添付資料が不足していたりすると、何度も警察に通う必要があり、時間をロスしてしまいますので、お急ぎの場合などは専門家である行政書士に依頼される事をお勧めいたします。

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