『雇用調整助成金と社労士のホンネ』

新型コロナウイルス感染症に対する事業者向けの支援策として雇用調整助成金があります。大切な従業員の雇用を守る事業主の皆様にはぜひとも活用していただきたい制度ではあるのですが、一部の要件が緩和されたとはいえ、申請書のほかにも添付すべき書類がいくつもあり、不慣れな事業主の方にとっては申請のハードルが低いとは言い難いのが実情だと思います。

雇用調整助成金の申請は社会保険労務士の専門業務になるのですが、実は申請業務を受任することに消極的な社労士は少なくありません。社労士にとってはある意味、大きなビジネスチャンスであるにも関わらず、いったいナゼでしょうか?

その理由の一つとして、万が一不正受給が発覚した場合には、事業主と共に社労士が連帯して弁済義務を負う旨の申立書を差し入れなければならないことがあります。顧問先など、事業所の状況をよく理解できている場合は良いのですが、見ず知らずの事業者から突然スポットで依頼された場合などは、もしかしたら不正受給に加担することになるかも知れないというリスクがどうしても頭をよぎってしまうのです。

このような事情により、受任に消極的な社労士が一定数いるのですが、それでも何とか助成金申請を依頼したいと思う事業主の方はどうすれば良いのでしょうか?

私のオススメは『もし助成金を受給出来たら顧問契約をする』旨を申し伝えることです。

社労士の心理として、1回だけのスポットではなく、長いお付き合いができるのであれば、受任しても良いかなと前向きに考える確率が高まると思われます。また、事業主側としても、後日労働局(安定所)が調査に入る可能性がありますので、社労士と繋がっておいた方が良いというメリットもあります。

この大きな危機を乗り越えるために、ぜひとも社労士と上手くお付き合いいただけたらと思います。

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