『建設業法改正に伴う、適切な社会保険への加入について』

2020年10月1日から建設業法が改正され、本日以降の申請(更新含む)については、適切な社会保険に加入していない場合、許可されない事となりました。
※既に有効な許可については、10 月 1 日以降も引き続き有効ですが、5年に一度の更新の際に加入していなければ許可を失うことになりますので注意が必要です。

本日は、社会保険・労働保険の加入について改めてご説明したいと思います。

<健康保険・厚生年金保険>
  • 株式会社等の法人は、原則適用事業所となります。
  • 個人事業主は、家族を除く従業員が5人以上いる場合に原則適用事業所となります。
  • 健康保険については、「協会けんぽ」以外にも、適用除外承認を受け、建設国保や土建組合などに加入する形も可能です。
<雇用保険>
  • 1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。※ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や、同一事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は適用除外
  • 法人役員、個人事業主、同居の親族だけの事業所は、原則適用除外となります。
<労災保険>
  • 原則として労働者を雇用する事業は、正社員・パート・アルバイトなど労働形態を問わず、すべての労働者が対象となります
  • 法人役員や個人事業主は、特別加入する事により労災保険への加入が可能です(任意)

新規で建設業の許可申請をする場合は勿論、5年に1度の更新の際にも許可要件となっておりますので、確実に対応して頂く必要があります。ご不明点などございましたら、お問い合わせフォームより、お気軽にご連絡下さい。

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