障害年金の支給停止解除手続きをご支援させて頂きました
障害年金は老齢年金と異なり、一度受給が始まればずっと受給できるものではありません。一部の障害を除き、大抵は受給期間(障害の種類により1年から5年)が定められており、期間が経過する度に障害状態確認届(医師による診断書)を提出し、その時点の障害状態について改めて審査を受け、受給要件に該当する程度の障害状態にある事が確認された場合は更新となり、これを繰り返してゆく事となります。
一方、障害状態確認届を提出しなかったり、提出しても審査の結果、受給要件に該当しない程度に障害が軽くなったと判断された場合は、障害年金は支給停止となってしまいます。
ただ、支給停止となってしまった場合でも、障害年金の受給権が取り消された訳ではありませんので、支給停止の解除手続きを申請する事は可能です。
今回は、平成9年に障害年金の受給が始まったものの、平成25年の更新審査時に障害が軽くなったと判断され支給停止となった方の支給停止解除手続きをご支援させて頂きました。
障害年金の支給停止後も、日常生活にご家族の全面的な援助が必要な状況は変わらず、近隣への迷惑行為により110番通報される等の事件が頻発し、保護入院措置が行われ、現在も退院の見通しは立っておらず、ご両親も高齢でこれ以上の支援をする事は困難である事情を申立書にまとめ、医師の診断書と併せて申請をした所、審査に半年以上の時間がかかってしまいましたが、無事、支給停止解除が認定され、障害年金の支給が再開されました。
ご本人は入院中であり、コロナ禍での面会は叶いませんでしたが、ご家族からは多大なる感謝のお言葉を頂戴しました。
これからも障害年金の手続き支援に積極的に取組んでまいります。
障害年金に関するご質問等ございましたら下記連絡先にお気軽にご連絡頂きたく存じます。
埼玉障害年金支援センターつむぎ
TEL:080-4939-5941
Mail:tomo-office@jcom.zaq.ne.jp